【重要】上京庭苑みのり「埋蔵管理委託約款」一部改定のお知らせ|京都市上京区の日蓮宗長壽山本昌寺

お知らせ

【重要】上京庭苑みのり「埋蔵管理委託約款」一部改定のお知らせ

【重要】上京庭苑みのり「埋蔵管理委託約款」一部改定のお知らせ

 平素より本昌寺 上京庭苑みのりにご縁をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 
この度、当庭苑の適切な維持管理と、皆様により分かりやすいルールをご案内することを目 的として、第19条(約款の改訂)の規定に基づき、『本昌寺 上京庭苑みのり 埋蔵管理委託 約款』を一部改定いたします。 新しい約款の効力発生時期および主な変更点は以下の通りです。

■ 効力発生時期 2026年8月1日

■ 主な改定内容 今回の改定では、以下の点を変更・追記しております。

1. 生前登録者の削除に伴う「使用期間の起算」および「護持費」に関する規定の追加(第9 条第6項を新設) 生前の登録者を削除した結果、登録者の全員が亡くなっている状態になった場合について、 ルールの明確化を行いました。

使用期間の起算日:当該生前の登録者を削除した日から起算いたします。 
年間護持費の取り扱い:上記に該当する場合でも、それまでにお納めいただいた年間護持費 の返還はいたしません。

2. 使用期間の延長対象区画の明確化(第5条第2項) これまで「最長20年を限度に使用期間を延長できる」としていた点につきまして、対象とな るのは別紙「個別区画仕様」にて“延長可能と定めた区画”に限る旨を明記いたしました。

3. 合葬時の「副葬品」の取り扱い規定を追加(第11条第10項を新設) 使用期間が満了し、個別区画から合同墓へ合葬させていただく際、個別区画内に納められて いた「副葬品」につきましては、本昌寺の定めに従い処分させていただく旨を新たに明記い たしました。

改定後の約款条項につきましては、添付画像をご確認ください。




本件に関してご不明な点がございましたら、本昌寺 管理者までお問い合わせください。 
今後とも、本昌寺 上京庭苑みのりをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

宗教法人本昌寺